増税で、消費税の計算、面倒いな(字余り)

今年は4月に消費税が8%に増税されるのでどうしよう?ってことを先月書いたんですけど、アクセス数を見てると関心のある方も多かったようです。
そして、個人事業主の皆様は確定申告の時期が迫ってきております。
消費税が上がったら消費税額の申告はどうなるの?ややこしくなるの?
という話題が居酒屋談義のなかで出てきたのでまとめてみた。
講師&記事の監修は『記帳代行業・簿記講師』のmutsumiさん、生徒は酔っぱらいの個人経営者数名、会場は真夜中の浪花で&飲食業目線の話ですのであしからず。
あと、めっちゃ長文になりそうな予感がしてきたので、文字酔いする方はそっとブラウザーを閉じることをおすすめします。

消費税はどうやって払うの?って話は前に書いたので割愛しますが、経営者(法人・個人事業主)の消費税の申告についてはこちらをご覧ください。
結論からいうと、今年の確定申告については昨年度の帳簿なので消費税増税は全く関係ないです。
しかし来年の確定申告時には増税前・増税後の「今」が申告対象期間になります。
消費税率は現行4.0%+地方消費税率1.0%(消費税額の25/ 100)=5%から6.3%+地方消費税率1.7%(消費税額の17/63)で8%に増税されます。
63分の17という数字は国民を混乱させるための国家戦略かと思われます(笑

1月1日から3月31日までと4月1日から12月31日の二つの期間に分けて消費税額を計算するわけですが、まさに三月・四月の「今」が税額を計算するうえでいろいろ面倒になります。
まずいないと思いますが、年間合算で全ての消費税を8%で計算してしまうと、4月までの仕入れに対しては5%の消費税額しか支払っていないのに税務署には8%で申告することになって支払い済みとの差額が合わなくなり売り上げた商品の材料代・税額の割合がおかしくなる現象が起こります。
これ、商品を8%に合わせての価格変更の有無や仕入れの割合にもよりますが税率変更で売り上げの変動も起こるので、損してるのか得してるのか自分が誰なのかも分からなくなって頭がおかしくなる可能性大です!

増税をまたぐ期間でも、スーパーで買い物してレシートなり領収書で計算する分にはあんまり気にしなくていいのですが、掛けで取引している場合などに注意が必要です。
例えば肉屋さんの締日が20日で翌月請求とすると、4月の請求は3月の21日から4月の20日までになりますが、消費税が合算で計上してあった場合には3月分と4月分を計算しなおす必要がでてきます。
これは業者さんの会計ソフトによってまちまちだと思いますが請求されるのは増税後の4月以降なので、うっかり8%で計算してしまうと3月分までの消費税額が合わなくなります。
もし四月の請求額が十万八千円だと言われた時に「8%だから100,000円と8,000円だな」と勘違いしてはだめですよ!ということです。

そんな感じで、

増税をまたぐ期間には注意が必要ですよ!という講習会でした。
建設業や自動車販売などの取引金額が大きい業種や取引期間が長期の業種の場合はこのほかにも様々な問題があるようですが、私には関係ないのでよく覚えてません・・
あと、昨年の10月から、店頭等の価格表記に際して、消費税を含んだ形では無い、価格表記の他に消費税が別途掛かりますよ、といういわゆる「外税」表記が認められるようになりました。
・・とありますが、
当時は評論家がもっともらしい理屈を並べて必要性を主張していた消費税総額表示ってなんだったんだ!?
経理関係でお困りの方は睦mutsumi記帳代行コンサルタントまでどうぞ(^^)

消費税・仕入価格・売上価格の自動計算プログラムはこちら
http://n-apc.com/edit/keisan.html


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最終更新日 2014/3/7
麺飯茶家浪花
香川県高松市林町1511-1